約款の適用と契約の締結について賃借人を甲、賃貸人を乙として、建設機械など(以下「物件」という)のレンタルに関して下記約款の定めに基づきレンタル契約を締結する。
第1条(レンタル契約の締結)
甲は乙と物件の種類・仕様・数量・レンタル契約開始日・レンタル契約終了日・契約料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について貸渡書にて取り決めの上、レンタル利用契約約款に基づきレンタル契約を締結した。
第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から搬出した日より、乙の指定場所へ返還された日迄とする。
- 甲が、本契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めた時は、この期間およびレンタル料金について別途協議契約する。
第3条(物件の引渡し)
- 乙の物件引渡は乙の指定場所で、甲もしくは甲の指定する工事現場責任者・代理人・あるいは運送受託人に対して行う。
- 甲は物件の引渡を受けると同時に、乙の交付する貸渡証の受領欄に受領印あるいは署名をすることにより、乙に対する物件の受領証、借受証とする。
- 乙の引渡指定場所からの搬出・乙の返還指定場所への搬入を甲が行った場合の運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲の責任とする。
- 甲が自ら、あるいは甲の指示に基づいて甲の指定する運送車輌による搬出・搬入・搬送を行う際の法令違反については甲の責任とする。
第4条(物件の検収)
甲は物件受領時に、ただちに貸渡証ならびに法令に定める内容に基づき物件の規格・仕様・性能・数量などについて検収を行い、物件に瑕疵がないことを確認する。
物件の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は、ただちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理するか、
または代替の物件を引渡す。検収後の異議申し立てについては、乙はその責任を負わない。
第5条(物件の保守管理)
- 甲は善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関係法令を守り、物件本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理する。なお、物件本来の用法については
物件製造元の定める正しい使用方法を基本とする。
- 定期点検・特定自主検査については、別途特約がない限り乙の負担でこれを行う。ただし特定自主検査に関しては、物件の貸渡証に記載されている期限を越える利用の場合には、
甲が事前に乙に対して実施を依頼することとする。定期交換部品(消耗品)に関しては、別途取り決めのない限り利用期間中の初回(開始時)のみ乙の負担とし、
2回目以降は甲の負担とする。
- 乙は物件の修理又は、検査期間中における代替品の提供、ならびにその期間中の休業補償には責任を負わないものとする。但し、機械製作性能上の故障でその修理に日数を
要する場合には、甲乙協議の上、代替品の提供又は賃貸借料金の変更等を決定する。
第6条(物件についての損害補償)
- 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責に帰する事ができな事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲の責任において行う。
- 物件が、甲の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
- 甲の過失により、物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を乙に返却するか、または時価相当額を甲は乙に支払う。
- 甲が乙の物件の保管・使用に起因して、第三者に対して人的・物的な損害を発生させた場合は、甲の責任において解決する。
- 物件が使用できないことによる損害について乙は一切の責任を負わないものとする。
第7条(レンタル総合補償制度)
甲より物件に対してレンタル総合補償制度への加入申し出があった場合、乙は貸渡証への記載と加入証を発行する。レンタル総合補償制度の約款については、別紙「レンタル総合
補償制度約款」のとおりとする。
第8条(禁止行為)
甲が乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- 物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、または既に付着している物を取り外すこと。
- 物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
- 物件を、本来の用途以外に使用すること。
- 物件を、乙に無断で当初に納入した場所より他へ移動させること。
- 本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
- 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
- 物件に表示された所有権の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
第9条(通知義務)
甲・乙は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- 物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
- 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的損害があったとき。
- 物件自体又はその取扱いに起因する事故により第三者に損害を与えたとき。
第10条(契約満了時の処理と物件の返還)
- 契約期間満了時、または期限前であっても第11条により、乙から物件返還の請求があった時は、甲はただちに物件を本契約で定める場所へ返還する。 乙は物件の返還を受けると同時に甲に返納物品受領証を交付する。
- 返還に伴う輸送費、及びその物件の返還に要する費用については甲の負担とする。
- 物件の返還は甲乙、立会いの上行うこととする。甲が立ち会うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。
- 甲は物件を返還する時は、それが甲の使用方法・取扱不備などにより毀損していた場合、第6条の定めに従い、甲の負担において物件を現状に復して返還するか、またはその費用を乙に支払う。(期間経過相応の磨耗を除く。)
- 甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。
第11条(契約の解除)
下記の一つにでも該当した場合は、乙は甲に対して通告することなく契約を解除することができる。
- 甲が、契約の条項のいずれかに違反したとき。
- 甲が、レンタル料金などの支払いを怠ったとき。
- 甲が、物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた方法に違反したとき。
- 甲が、営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、または破産手続開始・民事再生・会社整理・会社更生の申し立てをしたとき。
- 物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。
第12条(契約解除時の処理)
前条の規定により、本契約が解除された場合には、乙はただちに物件を引取るものとし、その引取りに要する費用と残額債務については甲の負担とする。
第13条(契約期間)
契約の有効期間は、レンタル契約約款第1条で甲乙が取り決めた、レンタル開始での乙から甲への物件引渡予定日から、レンタル終了での甲から乙への返還の物件引渡予定日までとする。
第14条(借受人が駐車違反を行った場合の措置)
- 借受人が駐車違反を行った場合には、借受人自ら反則金を納付し駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用等を負担すること。
- 警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理してない場合には、違反を処理するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否する等の措置をとる。
第15条(レンタカー事業者が放置違反金を納付した場合の処置)
- 借受人が反則金を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であっても当社がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用をレンタカー業者に支払うこと。
- 借受人が違反を処理しない場合には、当社は以後借受人に対しレンタカーの貸渡しを制限する等の措置をとる。